離婚の相談
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調停離婚


夫婦間で話し合いをしても、離婚が決まらない際に、一方が第三者として家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、離婚をするか否かを決める方法があります。

ここで離婚が成立すれば、調停離婚となります。

 

家庭裁判所の人間が第三者として間に入るので、夫婦が話し合いでなかなか先に進まないときなどに、アドバイス等を行ってくれます。

また調停離婚では、離婚自体を解決するだけでなく、子供の親権、養育費、慰謝料、財産分与等の解決の場として多く使われることがあります。







離婚について

■離婚方法

▽協議離婚
▽不受理申出書
└手続きの方法
▽調停離婚
├調停の申し立てに必要なもの
└申し立て先
▽審判離婚
▽審判の異議申し立て


■離婚原因

▽不貞行為
▽悪意の遺棄
▽3年以上の生死不明
▽DV
▽モラハラ離婚
▽浪費癖
▽お酒
▽強度の精神病



■子供・お金の問題

▽親権
▽面接交渉権
▽養育費
▽財産分与
├財産分与の対象
└対象とならない財産
▽離婚慰謝料
├離婚慰謝料が認められる場合
├離婚慰謝料が認められない場合
└第三者への慰謝料請求

▽DV防止法による救済

■ご質問内容
├ご質問1
├ご質問2
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└ご質問5

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