離婚の相談
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悪意の遺棄


夫婦になると、双方が共に生活を行う上で、助け合いの扶助の義務含まれます。

 

悪意の遺棄とは、夫婦の中で道義的に許されないことをさします。

いくつかの例を挙げてみましょう。

・一緒に住んでいるのに生活費を一切渡さない。

・仕事をしない、収入がない、何もしない。

・家庭内暴力。

・家を追い出したりする。

・生活費は渡すものの、浮気相手の家から一切帰ってこない。














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